お知らせ

『みどり投資促進税制』が2年延長されました

「みどりの食料システム法」の支援措置『みどり投資促進税制』は、令和6年3月30日付で改正された租税特別措置法等により、令和8年3月31日まで活用できることとなりました。

弊社の色彩選別機は認定対象機種となっております。この機会にご参考にしてみてはいかがでしょうか。ご検討いただけると幸いです。

化学肥料・化学農薬の使用低減への取組等について実施計画を作成、都道府県知事の認定を受け、国が確認した対象機械などを導入した場合、導入当初の税負担を軽減できます(法人税・所得税の特別償却)。

みどりの食料システム法『みどり投資促進税制』2年延長(農林水産省)

『みどり投資促進税制』対象機種(最新)

 

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